データ利用倫理審査委員会への申請の方法How to apply

本委員会にデータ利用倫理に関し審査を申請する場合には、以下の審査手順を参照ください。

1. 申請を本データ利用倫理審査委員会へ行うかを検討してください。
ただし、以下に該当する場合、データ利用倫理審査委員会は、審査および承認を行ないません。
(1) 研究対象が以下に該当する場合

(ア)~(エ)に該当すると考えられる場合、「医学部附属病院臨床研究審査委員会(IRB)」,「人を対象とする医学系研究倫理審査委員会」等への申請もご検討ください。(参考:群馬大学医学部付属病院臨床試験部

(2) 群馬大学教職員の実施する研究ではない場合

※ 人の基本的生命現象(遺伝、発生、免疫等)を解明するヒトゲノム・遺伝子解析研究(例えば、人類遺伝学等の自然人類学のほか、人文学分野において、ヒトゲノム及び遺伝子の情報を用いた研究)が含まれ、医学系研究(例えば、医科学、臨床医学、公衆衛生学、予防医学、歯学、薬学、看護学、リハビリテーション学、検査学、医工学のほか、介護・福祉分野、食品衛生・栄養分野、環境衛生分野、労働安全衛生分野等で、個人の健康に関する情報を用いた疫学的手法による研究及び質的研究、AIを用いたこれらの研究)も含まれる。

2. 本委員会のデータ利用倫理審査申請書(Excel)を作成し、必要に応じて、以下の別紙資料を添付して数理データ科学教育研究センター長に申請ください。なお、申請にあたっては、データ利用倫理審査委員会開催日程(PDF)を参照してください。各月の申請書類提出期限までに申請された申請書を、その月の委員会で審査します。また、申請者には委員会当日にWeb(Teams)での説明をお願いしておりますのでご承知おきください。
(1) 共同研究・委託研究として行う場合にはその研究契約書、科研費研究の場合には科研費番号を、申請書または添付資料で説明してください。
(2) データ収集のため個人・法人等への調査・実験を行う場合、以下の項目について申請書または別紙資料で説明してください。
(3) 他組織や既存研究で収集されたデータを用いる研究の場合、以下の項目について申請書または別紙資料で説明してください。
(4) 共同研究者を含め研究実施上の制約を設ける場合、その制約と順守を保証する方法(研究者に要求する誓約書等)を説明してください。
(5) 個人情報保護法 上の個人識別符号を含むデータを扱う場合には、研究段階ごとに、データの取扱い方法が理解できるよう、申請書または添付資料で説明してください。
3. データ利用倫理審査委員会での審査では、以下の何れに該当するか判断し、申請者に通知します。

(1) 本委員会で審査することが適切かどうかを審査し、本委員会での審査が適切でないと判断した場合には、その理由と共に「非該当」と通知します。

(2) 研究計画が適当と判断した場合、承認番号とともに「承認」と通知します。研究成果を公表する場合、本委員会名および承認番号を表記して、本委員会が承認した研究であることを明示することが可能となります。

(3) 研究計画が概ね妥当であるが、研究遂行上必要な条件を付与すべきと判断した場合、その条件と共に「条件付き承認」と通知して修正を求めます。修正した申請書が付与条件を満たすことが委員会で確認できた場合、「承認」とします。

(4) 審査にあたり必要な情報が不足すると判断した場合、「差し戻し」と通知します。研究計画および付帯資料を再検討した上で再度の審査申請をご検討ください。

(5) 研究計画および付帯資料から、研究の根幹に係るデータ倫理上の問題があると判断した場合、その問題点の指摘とともに、「不承認」と通知します。

4. 研究計画にデータ利用倫理上重要な変更を行う場合には、申請者は、数理データ科学教育研究センター長に利用計画変更申請をして、承認を受けてください。利用計画変更申請をいただくと、承認決定まで一月程度の審査期間を想定ください。
共同研究者、研究期間などに変更があった場合には、利用計画変更申請が必要です。その他の研究方法や実験条件についても、研究倫理上の重要な変更があった場合には、利用計画変更申請をするようにしてください。迷う場合には、利用計画変更申請をお願いいたします。
5. 申請者は、研究を終了または中止したら、数理データ科学教育研究センター長にその旨の報告をしてください。